コラム

主婦がWEBデザインの副業を始めた時いくら稼いだら税金の申告が必要? 

副業でも税金って払うの?
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WEBデザインの仕事は自宅で仕事を受注することができます。

特定のWEB製作会社に所属せずとも直接企業から依頼をもらえるようになれば、フリーのWEBデザイナーとして活躍するチャンスあり!

一方フリーで働く場合に問題となってくるのが税金です。

「いくら稼いだら税金の申告が必要になるのか」
「夫の扶養から外れてしまうのはどんなとき」

WEBデザインの副業を始める前に知っておきたい税金の知識について解説します。

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税金の基本的なしくみ

主婦がWEBデザインの副業、いくら稼いだら税金の申告が必要? 

まず、税の基本的な仕組みについて簡単にみてみましょう。働いてもらったお金には、税金がかかるのが一般的(所得税と住民税)です。

しかし、働いたお金すべてに税金がかかるわけではありません。一定額以下の収入には税金がかからない仕組み(「控除」といいます)が取り入れられており、あまり稼いでいない人からは税金を徴収しないように配慮がされています。

またお年寄りや配偶者を養っていたり、保険料をたくさん払ったりしている人向けには特別な控除があり、税金を取りすぎない制度になっています。

稼いだお金を税務署に申告するときは、これら控除の申告も同時に行い、所得税や住民税の金額を決定します

雇われている場合とフリーの場合の違い

会社に所属して働いているサラリーマンは、お給料を払っている会社が税金の申告をしてくれます。これを「年末調整」といいます。

年末調整の際に保険料払い込みの証明書などを提出することで、会社側が控除の手続きも行ってくれます。

一方会社に属していない場合は、クライアントから直接お金が振り込まれているはずです。各会社からもらう報酬はバラバラなので、収入の総額は自分で計算し、税務署に届けなくてはいけません。こ

のとき保険料や扶養家族などの控除も自分で行って、正しい税額を割り出します。この手続きを「確定申告」と言います。

なお確定申告は所得税(国に納付)を決定するための手続きですが、確定申告をすると住民税(自治体に納付)の申告も同時に行うことができます。

会社に勤めている場合は年末調整、フリーの場合は確定申告で税金が決定されると考えてください。

※ただし副業をしている、医療費の控除などを受けるなど特別な事情がある場合は、会社に勤めていても確定申告が必要です。

年間43万以上の所得があるなら税金の申告をしよう

月3万以上稼げるようになったら確定申告の準備をはじめよう

税金は稼いだお金そのもの(収入)ではなく、経費(パソコン代やインターネット接続料など)を引いた「所得」に対してかかってきます。

所得=収入(クライアントから受け取ったお金の総額)―経費

※経費を収入から引く場合は経費である証拠を保管しておく必要があります。レシートや領収書などは取っておきましょう

所得にはいくつかの種類があり、確定申告では稼いだお金がどの所得に属するのか分類する必要があります。

例えば主婦がWEBデザイナーとして在宅ワークを行い、数件の依頼を単発でこなしたとします。継続性がなく、お小遣い稼ぎ程度のレベルなら、雑所得として申告を行います。

ただし、雑所得のすべてに税金がかかるわけではありません。所得の種類にかかわらず、稼いだお金の一定額に税金がかからないようにする「基礎控除」という制度があるからです。

基礎控除の額は2020年から変更されました。所得合計額が2,400万円以下の人は所得税において48万円、住民税において43万円の基礎控除枠が設けられています。

これは所得43万円までは税金を取られないということです。

逆に言えば所得の額が43万円を超えた人は住民税の申告が必要になります(48万円以上になれば確定申告が必要になります)。

大体1ヶ月に3万円以上稼ぐようになったら、住民税の申告もしくは確定申告の準備をしておきましょう。

雑所得は20万円以上で確定申告が必要なのでは?

在宅ワークや副業で検索をかけたとき、「雑所得が20万円以上だと確定申告が必要」という情報が出ることがあります。

これはサラリーマンなど給料をもらっている人が、副業で原稿料や講演料等を稼いだ場合の話です。

サラリーマンは給料に税金がかかるとき、すでに基礎控除枠を使ってしまっているので、フリーランスとは計算方法が変わってくるのです。

※ただしこれは所得税の場合です。サラリーマンの副業としての雑所得が20万以下の場合、確定申告は不要ですが、市役所への住民税に関する申告が必要です。

もし在宅ワークのみしか収入がない場合は住民税においては43万円、所得税においては48万円を基準にすればよいでしょう。

安定して稼げるようになったら開業届けを出そう

クライアントから信頼を得られたら、継続的な依頼をもらえるかもしれません。

WEBデザイナーは単価が高い仕事なので、実力をつけていくうち年間43万円の所得を大きく上回ることもあるでしょう。このような場合は個人事業主として開業届け出を出すことを検討してみましょう。

個人事業主になれば、稼いだお金を事業所得とすることができます。事業主は決まったルールにのっとって帳簿を付ける義務が生じますが、一方で赤字が出た時他の所得と相殺ができたり、控除額がアップしたりと特典が多いです。

特に青色申告という確定申告の方法をとれば、最大で65万円分の控除を受けることができます。

青色申告で65万円の控除を受けるためには、青色申告承認申請書を提出し、複式簿記という形式でお金の流れを計算する必要があります。

ただし、最近では簡単に帳簿付けができる経理ソフトがいろいろ発売されているので、複雑な取引をしていない場合は帳簿付けもさほど難しくはありません。

一定額以上の収入を得られるようになったら、個人事業主として活躍する道も考えてみるとよいでしょう。

※ただし開業届が受理されたとしても、所得が事業所得と認められるかどうかは事業規模等の要素によって税務署が判断します。「これは事業として認められるの?」と心配な場合は、税務署に相談してみましょう。

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扶養家族から外れてしまうのはいくら稼いだとき?

小さなお子さんを育児中の場合、夫の扶養に入っている人も多いのではないでしょうか。

所得が少ない妻を養っている場合、配偶者控除という制度で夫にかかる税金は安くなっています。

しかし、妻の所得が一定額を超えると配偶者控除は使えなくなります。在宅ワークをしている場合でも、合計所得が大きな金額になる場合は注意が必要です。

所得税において妻が夫の配偶者控除から外れてしまう所得の額は、2020年度より48万になりました(ただし夫の年間所得額が1000万以下の場合)。

この金額は所得税における基礎控除の額と一致しています。収入の合計ではなく、経費を引いた後の所得の合計金額が48万以上であれば、夫は配偶者控除が使えなくなります。

※2020年より配偶者控除の制度が変更されていますので、古い情報を参考にしないように注意してください。

なお、仮に妻の所得が48万以上になってしまったとしても、133万円以下までは配偶者特別控除という別の制度が使えます。

配偶者特別控除の額は配偶者控除よりは少なくなりますので、所得を48万円以内に収めた方が得かどうかはよく考えてください。

扶養から外れるのは103万円ではないの?

扶養内で働くかどうかの話をする時、よく話題に出るのが「103万円」という金額です。

そのため、在宅ワークをしている場合も「103万までは扶養から外れない」と考えている人がいるのではないでしょうか。

実はこの103万という金額は基礎控除+給与所得控除という式から成り立っています。

給与所得控除というのは誰かに雇われていて給与をもらっている場合に使える控除制度です。

2020年より基礎控除の金額は48万円、給与所得控除の金額は55万円になりました。つまり給料をもらっている場合は48万+55万円=103万円が配偶者控除を受けられるかどうかの基準となるのです。

収入が給与という形をとっていないフリーランスの場合は、給与所得控除を受けられません。そのため、103万ではなく基礎控除の48万が基準となるのです。

※所得税、住民税の金額については頻繁に制度改正が行われています。最寄りの税務署や国税庁のホームページから最新情報を手に入れるようにしてください。